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あなたは、グレーゾーンを知っていますか?

実は日本には金融業者が私達にお金を貸し出す際の 「利息の上限」 に関する法律が2つ存在します。それは利息制限法 (低い方) と出資法 (高い方) です。

まず、利息制限法について知っておきましょう。

利息制限法によると、お金を貸した場合に請求できる利息の最高限度 (制限利息) は以下のように定められています。

利息制限法 出資法 グレーゾーン金利

貸したお金が10万円未満のとき・・・金利20% 貸したお金が10万円以上100万円未満のとき・・・金利18% 貸したお金が100万円以上のとき・・・金利15%

本来は、この15%~20%の範囲を超えるものを無効としていますが、この制限を超えて貸し出した場合でも罰則がないため、この利息制限法以上の利息に設定している業者も中にはいました。

次に出資法についてみてみましょう。

出資法では利息の上限を29.2%と定めており、金融業者がこの利息をを超える利息 (違法金利) を受け取る契約をした時に罰則が科されることになっています。

この出資法 (29.2%以上) と利息制限法 (15~20%) の間にある金利をグレーゾーンと呼んでいるのです。

つまりグレーゾーンとは、利息制限法を上回る金利でありながら、出資法の制限利息内にある金利部分のことで「払い過ぎの利息」ということになります。
このようにグレーゾーン部分の利息は本来は支払わなくても良いのですが、借りた人が任意に利息を支払い、かつ、貸金業者 (消費者金融のこと) が法律で定める契約書などを発行している場合には有効な利息とみなされています。

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